
↑後閑を4月10日午後遊説中に見つけた岩井候補の立て看板。翌日市選管により違法な「野立て看板」と認定され撤去命令が下された。撮影日時:4月10日午後4時37分↑
■今回の安中市長選で2284票をいただいた小川まさるが、先週行われた選挙戦を振り返り総括します。今回は前回に引き続き、後閑の保育園に関わる岩井市長との異常な関係をうかがわせる違法な「野立て看板」について、取り上げます。
公正、公平な選挙にはいろいろルールがあります。それは出来る限り平等な条件で候補者を競わせ、多くの市民の賛同を票の形で得るという、主権在民の民主主義の精神に基づいています。したがって、候補者はその信条や政策を多岐にわたるテーマで発信し、有権者はそれぞれの視点から、候補者の考え方や行動基準を比較・検討し、1票の行方を判断するわけです。その過程で、当然、利権やしがらみが絡むことになります。
選挙は民主主義の根幹を支える重要な制度です。選挙は票の多寡で勝負が決まります。そのため、知名度が重要な要素となります。その中で、看板は候補者の情報を有権者に伝える重要な役割を果たしています。しかし、やたら、そこら中に看板を立てられるわけではなく、公選法で細かいルールが定められているのです。なかでも「野立て看板」と呼ばれるものは、公職選挙法上認められない文書図画として定義付けられています。
この野立て看板は、建物の壁面に取り付けるのではなく、地面に支柱を立てて自立させる形で設置される屋外広告の一種です。略して「野立」と呼ばれることもあります。主に通行人や車両の乗客に向けて、一般には店舗や企業の情報をPRしたり、目的地への誘導を行ったりする目的で使用されます。いくら選管の証票付きの候補者ないし後援会の立て看板だとしても、これが選挙期間中に使われると違法だとして、公選法第243条によって罰則(2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が対象者(候補者本人および看板を設置・管理した後援会・スタッフ・業者等)に適用されることになります。
ほとんどの場合、選管が「注意」することで、済んでしまいますが、法律上は「刑事罰」の立て付けです。したがって、やったもん勝ちということになってしまうのです。
■安中市内でも、市議の中には堂々と(?)、付近に事務所が見当たらない空き地などに自身の名前を記した立て看板を立てているケースがあり、市の選管もいちいち立て看板の設置場所をチェックしていないことがわかります。
そうしたなか、今回の安中市長選挙運動期間中に、後閑のあさひ第二保育園の駐車場の入口で、「岩井ひとし」と書かれた立て看板が設置されているのを4月10日の遊説中に見つけました。

↑駐車場の入口の右側に「岩井ひとし」の違法野立て看板。左側にも岩井候補の経歴を記したポスターが掲示されている↑


↑「岩井ひとし」の野立て看板の裏側にも、岩井候補の経歴を記したポスターが貼られている↑
さっそく、翌日の朝7時25分、安中市選挙管理委員会に次の内容のメールで連絡し、公選法に照らして問題がないかどうか、質問しました。
*****4/11市選管へのメール送信内容*****
自分
To 安中市選挙管理委員会
市選管
堀口様
毎々お世話になります。
いよいよ本日が選挙運動期間の最終日となりました。
ここまで来られたのも、貴選管のご指導の賜であり、厚く御礼申し上げます。
さて、これまでの選挙運動で市内を循環していて、気になることがあるため、情報共有をさせてください。
当該現場は、あさひ第二保育園の南側に位置する駐車場の入口にある「岩井ひとし」の立て看板です。添付の現場写真を参照願います(4月10日午後4時37分撮影)。

私の認識として、市長選挙の期間中に、候補者名が書かれた「後援会事務所等の証票付き立看板」とおぼしき代物を、事務所或いは連絡事務所と思しき建物から100m程度離れた駐車場の入口に立て続けた場合、公職選挙法違反ないし違反のおそれが生じるのではないかと懸念しております。
なぜなら、この行為は、設置場所が違法になる可能性が極めて高いと思われるからです。「事務所表示」を超えて、選挙運動用の「野立て看板」と評価されるおそれが指摘される場合として、事務所から道路を隔てた駐車場があります。
さらに、こうした立て看板を選挙運動中に立て続けで配置することは、単なる「事務所表示」を超えた行為と評価される懸念があります。政治活動用立看板は、あくまで、その場所が事務所であることを示す標識という立て付けだと思料します。ですので、当該立て看板は、事務所の表示ではなく、選挙のための野立て看板と見なされる可能性があるのではないでしょうか。
市長選挙運動期間中の多忙な折り、誠に恐縮ですが、貴選管の判断をお聞かせいただければ幸いです。併せて、必要な措置がある場合は、どのような対応なのか、そしてそれをどのように実行されるのか、ご教示ください。また、安中警察署への情報共有についても、ぜひ迅速にかつ適切にお願いします。
それでは、選挙運動最終日、午後8時まで全力で有権者市民の皆様に私の主張をアピールし続けてまいります。
安中市野殿980番地
小川賢(小川まさる)
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■すると、その日の昼前の11時18分に、次のメールが市選管から送られてきたことを、夜8時に選挙運動を終えて帰宅してから確認しました。
*****4/11市選管からのメール受信内容*****
安中市選挙管理委員会
To 自分
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個人情報保護の観点から、宛先を1件ずつ送信しています。
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小川 賢 様
お世話になっております。安中市選挙管理委員会(行政課)の堀口と申します。
お忙しい中情報提供いただきありがとうございます。
取り急ぎのご報告となります。
当委員会においても現地調査を行ったところ、
ご指摘のように、いわゆる「野立て看板」として見なされる可能性が高いと判断いたしました。
この結果をもとに岩井候補の代表連絡先へ当日撤去を要請したところであります。
加えて、本経過についても安中警察署刑事課へ連絡いたしました。
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安中市選挙管理委員会【LGWAN】
(安中市役所 総務部 行政課 内)
書記 堀口 大輔
TEL 027-382-1111(内線1045)
FAX 027-381-0503
E-mail senkan@city.annaka.lg.jp
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■このように、岩井候補の陣営は、公選法などどこ吹く風のやりたい放題で選挙運動を展開していました。結局、やったもん勝ちということになってしまうわけですが、この背景として、レフェリー役として中立な立場を堅持しなければならないはずの安中市選挙管理委員会が、怠慢であることと、とりわけ現職候補への配慮の姿勢も垣間見ることができるのです。
今回の市長選挙運動期間中を通じて、小川まさる陣営は、さながら、サッカーなどで、相手チームの本拠地を指す「アウェー」の選挙戦だったことをあらためて痛感させられます。その理由は、本来中立であるべき安中市選挙管理委員会の上記の記した姿勢により、現職候補にくらべ、新人候補にとって、さながら、「アウェー」、つまり、同じ土俵であるはずの安中市の首長を決める選挙なのに、まるで、敵地に乗り込んだかのような居心地の悪さを味わさせれたからです。
市選管の不公正な姿勢は予め予想しておりました。が、選挙戦を終えて、あらためて、再認識することができました。読者の皆様にもこうした事実を、このブログ記事で知っていただけると幸いです。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】






































